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Home > JCAについて > 日本キャスティング協会規約・その他規定 > 競技者登録規定

 


競技者登録規定


日本キャスティング協会規約

公認審判員規定

記録公認規定


 

競技者登録規定

 

第1章 総 則

第1条

日本キャスティング協会規約第5条による競技者及びその団体の登録については、この規定の定めるところによる。

第2条

日本キャスティング協会(以下協会という)への登録の方法は、個人登録、クラブ及び団体登録とする。

 
 

第2章 個人登録

第3条

次の各号のいずれかに該当する者は、個人登録することができない。

  1. 協会の参加資格規定による参加資格を持たない者。
  2. 登録の申請前2年以内に参加資格規定に違反する行為をした者。
  3. 登録の申請前2年以内にキャスティング競技会で著しく不正な行為をした者。
  4. 登録を取り消されてから2年を経過しない者。

第4条

個人登録をしようとする者は、所定の申請用紙に必要事項を記入し、定められた年度登録料を添えて提出しなければならない。

第5条

前条の申請があったとき、協会はただちにその適否を審査する。

  1. 申請を受理したときは、登録番号を記入した年度登録証を申請者に交付する。
  2. 申請を受理しないときは、その理由を明らかにした書面を添えて、提出された年度登録料を申請者に返還する。

第6条

協会に登録された競技者(以下登録競技者という)は、次の資格を与えられる。

  1. 特に制限されたときを除き、協会が所管する全ての競技会に参加できる。
  2. 競技記録の公認を受けられる。
  3. 競技についての資料、情報の提供を受けられる。
  4. 国際競技会への派遣選考を受けられる。

第7条

登録競技者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその資格を停止される。

  1. 参加資格を停止されたとき。
  2. 協会の規則、規定などに違反する行為があったとき。
  3. 社会的に非難される行為があったとき。

第8条

登録競技者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消される。

  1. 参加資格を取り消されたとき。
  2. 協会の規則、規定などに違反する著しく不正な行為があったとき。
  3. 禁固以上の刑が確定したとき。
  4. 協会の名誉を著しく傷つける行為があったとき。
 
 

第3章 クラブ及び団体登録

第9条

この規定に於いてクラブ及び団体とは次の要件を満たすものをいい、以下の第1号及び第2号に規定する事項を除き、原則として同じものとする。

  1. 協会に登録しようとするクラブは、5人以上の者で構成されていること。
  2. 団体とは本部及び1箇所以上の支部を持つ組織で、原則として30人以上の構成員を持つものをいう。
  3. 代表者が選任されていること。

第10条

次の各号のいずれかに該当するクラブは、クラブ登録することができない。

  1. その構成員に第3条に規定された個人登録をすることができない者を含んでいるとき。
  2. その構成員に、既に他のクラブの構成員として登録されている者を含んでいるとき。
  3. その代表者が第15条の規定に該当するとき。
  4. その名称が既に登録されている、又は登録されたことのあるクラブの名称と同じ、又はまぎらわしいとき。

第11条

クラブ登録の手続きについては、第4条及び第5条の規定を準用する。

第12条

協会に登録されたクラブ(以下登録クラブという)は、次の資格を与えられる。

  1. その構成員が全て第6条に規定された資格を与えられる。
  2. 協会の登録競技会を開催できる。
  3. 協会の所管する競技会へクラブ名をもって参加できる。

第13条

登録クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、前条第2号及び第3号の資格を停止される。

  1. 第9条に規定された要件を欠くことになったとき。
  2. 第10条の各号に該当することになったとき。
  3. 代表者が登録競技者の資格を停止され、又は取り消されたとき。
  4. 構成員が同時に2人以上資格を停止されたとき。
  5. 構成員が同時に2人以下資格を取り消されたとき。
  6. 代表者が第18条の規定に違反したとき。

第14条

登録クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消される。

  1. 前条の規定による資格の停止期間の終了後も、なおその原因が消滅していないとき。
  2. 構成員が同時に3人以上資格を取り消されたとき。
  3. 解散したとき、又は明らかにクラブとしての機能を失ったとみなされるとき。

第15条

前条第1号又は第2号の理由で登録を取り消されたクラブの代表者は、取り消しのあった日から1年間、登録クラブの代表者となることはできない。

第16条

登録を取り消されたクラブは、再び同じ名称で登録することはできない。

第17条

年度の途中で登録を取り消されたクラブの構成員の取り扱いは、協会の定めるところによる。

 
 

第4章 補 則

第18条

登録競技者及び登録クラブの代表者は、登録後にその登録申請書記載事項に異動があったときは、ただちに協会へ届け出なければならない。

  1. 登録クラブの代表者は、協会からの伝達事項をただちにその構成員に知らせなければならない。

第19条

登録の年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

  1. 登録は、全て毎年更新するものとする。

第20条

年度登録料は、協会の役員総会で金額を定める。

  1. 年度の途中で登録するときも全額を納入するものとする。
  2. 登録の申請が受理されなかったときを除き、納入された年度登録料はいかなるときも返還しない。

第21条

この規定による登録競技者及び登録クラブの資格についての事項は協会の資格審査委員会の所管とする。

 
 

付  則

第1条

この規定は、1982年4月1日から施行する。

  1. 規約第19条第1号の規定は1986年3月29日に改正、1986年4月1日より施行する。
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