第3章 クラブ及び団体登録
第9条
この規定に於いてクラブ及び団体とは次の要件を満たすものをいい、以下の第1号及び第2号に規定する事項を除き、原則として同じものとする。
- 協会に登録しようとするクラブは、5人以上の者で構成されていること。
- 団体とは本部及び1箇所以上の支部を持つ組織で、原則として30人以上の構成員を持つものをいう。
- 代表者が選任されていること。
第10条
次の各号のいずれかに該当するクラブは、クラブ登録することができない。
- その構成員に第3条に規定された個人登録をすることができない者を含んでいるとき。
- その構成員に、既に他のクラブの構成員として登録されている者を含んでいるとき。
- その代表者が第15条の規定に該当するとき。
- その名称が既に登録されている、又は登録されたことのあるクラブの名称と同じ、又はまぎらわしいとき。
第11条
クラブ登録の手続きについては、第4条及び第5条の規定を準用する。
第12条
協会に登録されたクラブ(以下登録クラブという)は、次の資格を与えられる。
- その構成員が全て第6条に規定された資格を与えられる。
- 協会の登録競技会を開催できる。
- 協会の所管する競技会へクラブ名をもって参加できる。
第13条
登録クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、前条第2号及び第3号の資格を停止される。
- 第9条に規定された要件を欠くことになったとき。
- 第10条の各号に該当することになったとき。
- 代表者が登録競技者の資格を停止され、又は取り消されたとき。
- 構成員が同時に2人以上資格を停止されたとき。
- 構成員が同時に2人以下資格を取り消されたとき。
- 代表者が第18条の規定に違反したとき。
第14条
登録クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消される。
- 前条の規定による資格の停止期間の終了後も、なおその原因が消滅していないとき。
- 構成員が同時に3人以上資格を取り消されたとき。
- 解散したとき、又は明らかにクラブとしての機能を失ったとみなされるとき。
第15条
前条第1号又は第2号の理由で登録を取り消されたクラブの代表者は、取り消しのあった日から1年間、登録クラブの代表者となることはできない。
第16条
登録を取り消されたクラブは、再び同じ名称で登録することはできない。
第17条
年度の途中で登録を取り消されたクラブの構成員の取り扱いは、協会の定めるところによる。 |