第1章 総 則
第1条 名 称
この協会は、日本キャスティング協会といい、外国に対してはJapan Casting Association(略称JCA)という。
第2条 目 的
この協会は、日本に於けるキャスティング競技界を代表する団体として、キャスティング競技を健全なアマチュアスポーツとして発展させ、その普及及び振興を図ることを目的とする。
第3条 事 業
この協会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
- キャスティング競技の競技規則及びアマチュア規定を制定すること。
- キャスティング競技の審判員の養成及びその資格を認定すること。
- キャスティング競技の日本選手権及びその他の競技会を開催すること。
- キャスティング競技の国際競技大会に対する代表参加者を選考し、派遣すること。キャスティング競技の競技会及び競技記録を公認すること。
- キャスティング競技の用具を検定し公認すること。
- 国際キャスティング連盟(ICF)に対して日本キャスティング界を代表して加盟すること。
- キャスティング競技の講習会の開催及び指導者を養成すること。
- その他この協会の目的を達成するために必要な事業。
第4条 本部所在地
この協会は、その本部を東京都に置く。必要があるときには他に支部を置くことができる。
第5条 競技者の登録
この協会は、この協会の競技規則に従ってキャスティング競技を行なうアマチュア競技者及びその団体を登録させ、その資格を認定する。 |