Home トーナメント
クラス
アングラーズ
クラス
日本記録 JCA入会案内 ニュース
イベント情報
大会結果
その他
国際関係 JCAショップ リンク
問い合わせ
 
Home > JCAについて > 日本キャスティング協会規約・その他規定 > 日本キャスティング協会規約

 


日本キャスティング協会規約


競技者登録規定

公認審判員規定

記録公認規定


 

日本キャスティング協会規約

 

第1章 総 則

第1条  名  称

この協会は、日本キャスティング協会といい、外国に対してはJapan Casting Association(略称JCA)という。

第2条 目 的

この協会は、日本に於けるキャスティング競技界を代表する団体として、キャスティング競技を健全なアマチュアスポーツとして発展させ、その普及及び振興を図ることを目的とする。

第3条 事 業

この協会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  1. キャスティング競技の競技規則及びアマチュア規定を制定すること。
  2. キャスティング競技の審判員の養成及びその資格を認定すること。
  3. キャスティング競技の日本選手権及びその他の競技会を開催すること。
  4. キャスティング競技の国際競技大会に対する代表参加者を選考し、派遣すること。キャスティング競技の競技会及び競技記録を公認すること。
  5. キャスティング競技の用具を検定し公認すること。
  6. 国際キャスティング連盟(ICF)に対して日本キャスティング界を代表して加盟すること。
  7. キャスティング競技の講習会の開催及び指導者を養成すること。
  8. その他この協会の目的を達成するために必要な事業。

第4条 本部所在地

この協会は、その本部を東京都に置く。必要があるときには他に支部を置くことができる。

第5条 競技者の登録

この協会は、この協会の競技規則に従ってキャスティング競技を行なうアマチュア競技者及びその団体を登録させ、その資格を認定する。

 
 

第2章 役 員

第6条 役 員

この協会に次の役員をおく。

  1. 会   長                    1名
  2. 副 会 長                  若干名
  3. 理 事 長                    1名
  4. 理   事(常任理事若干名を含む)  若干名
  5. 監   事                    2名

第7条 役員の選任

会長及び副会長は、役員総会で選任する。

  1. 理事長は、役員総会で理事の互選で定める。
  2. 理事は、次の各号に掲げるもののうちから会長が任命する。
  3. 登録団体の推薦を受けた者
  4. 業務の処理に卓越した能力を有する者
  5. 常任理事は、役員総会で理事の互選で定める。
  6. 監事は、役員総会で財務及び業務の執行に関する識見を有する者のうちか選任する。

第8条 役員の職務

会長は、この協会を統括し、代表する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはそれを代行する。
  2. 理事長は、この協会の業務を主宰する。
  3. 理事は、この協会の業務を処理する。
  4. 常任理事は、この協会の業務に関する専門の事項を処理する。
  5. 監事は、この協会の財務及び業務を監査する。

第9条 役員の任期

この協会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  1. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。

第10条 顧 問

この協会に、必要あるとき顧問をおくことができる。

  1. 顧問は、役員総会の承認を経て会長がキャスティング競技に深い造詣を有する者に委嘱する。
  2. 顧問は、この協会の事業に関する事項について会長の諮問に応じる。
  3. 顧問の任期はこれを定めない。

 
 

第3章 会 議

第11条 役員総会

この協会の最高議決機関は役員総会とする。

  1. 役員総会は第6条に規定された役員によって構成される。
  2. 定例役員総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、役員現存数の3分の1以上から会議の付議事項を示して請求のあったとき、又は会長が必要と認めたときは21日以内に臨時役員総会を招集しなければならない。
  3. 役員総会は、役員現存数の3分の2以上の者が出席しなければ議決することができない。ただし、あらかじめ書面で意思表示した者は出席数とみなす。
  4. 役員総会の議決は、この規約に別段の定めのない限り、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
  5. 議長は出席役員の互選で定める。

第12条 役員総会の付議事項

役員総会に付議する事項は次の通りである。

  1. 事業計画及び収支予算に関する事項
  2. 事業報告及び収支決算に関する事項
  3. 規約の変更に関する事項
  4. 役員の選任に関する事項
  5. その他この協会の運営に関する重要事項

第13条 常任理事会

この協会に前条の付議事項に属さない専門事項につき議決、処理するために常任理事会をおく。

  1. 常任理事会は、第6条に規定された常任理事によって構成される。
  2. 常任理事会は、必要あるとき理事長がこれを招集する。
  3. 常任理事会の決定事項は、すみやかに会長に報告されるものとし、又他の役員にも定期的に報告されるものとする。

 
 

第4章 経 理

第14条 収  入

この協会の収入は、次のものによる。

  1. 競技者及びその団体の登録料
  2. 事業に伴う収入
  3. 寄付金
  4. その他の収入

第15条 会計年度

ここの協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 
 

第5章 補 則

第16条 規約の変更

この規約は、役員総会で出席役員の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。

第17条 細  則

この規約についての細則は、役員総会の議決を経て別に定めることができる。

 
 

付 則 1

第1条

この規約は1981年7月5日から施行する。

第2条

規約第7条の規定に関わらず、この協会の設立当初の役員は、日本キャスティング協会設立総会に於いて選任される。

第3条

規約第9条の規定にかかわらず、前条の役員の任期は1982年3月31日までとする。

ページトップへ
 
Copyright Japan Casting Association. All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission.