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Home > JCAについて > 日本キャスティング協会規約・その他規定 > 記録公認規定

 


記録公認規定


日本キャスティング協会規約

競技者登録規定

公認審判員規定


 

記録公認規定

 

第1章 記録の公認

第1条

日本キャスティング協会(以下協会という)は、この規定により日本国内に於けるキャスティング競技の記録を公認する。

第2条

公認の対象となる記録は、次の各号に該当するものとする。

  1. 協会の登録競技者によってつくられたこと。
  2. 協会の登録競技会でつくられたこと。
  3. 協会の競技規則に従ってつくられたこと。
  4. 協会の公認審判員によって審判されたこと。
  5. 距離競技種目では、競技者の真後ろからの追い風に換算して、風速が毎秒3mを超えなかったこと。
  6. 距離競技種目では、その種目に参加していない2人以上の公認審判員によって計測されたこと。
    ※協会の審判部長又は1級審判員の立ち会いがある場合にはその種目に参加している公認審判員でもかまわないものとする。
  7. 協会の公認種目(オープン種目を除く)で、合わせて15人以上の参加があったこと。
    ※協会が主催する記録会及び、協会以外の者が主催する競技会に於いては公認種目で10人以上の参加があればよいものとする。
  8. 記録を有利にするどの様な条件もなかったこと

(注)この条項中※印部分の項目に関しては1985年12月1日より施行する。

第3条

日本記録の公認の対象となる記録は、次の各号に該当するものとする。

  1. 前条の規定による公認の対象となること。
  2. その種目に於ける公認日本記録と同じ、又はそれを超えていること。
  3. その試技の直後、又は全試技の終了後に用具の検査を受けたこと。
 
 

第2章 競技会の登録

第4条

第2条第2号に規定された協会の登録競技会とは、次の各号に該当する競技会で、協会に登録されたものをいう。

  1. その競技会の主催者が、協会の登録クラブ又は特に協会が認めた者であること。
  2. 全ての競技を協会の競技規則に従って実施すること。ただし、競技の普及のために協会の公認種目でない種目を実施するときは、協会の事前の許可を得なければならない。
  3. 協会の公認審判員を5人以上委嘱すること。
    ※協会が主催する記録会及び協会以外の者が主催する競技会に於いては、協会の審判部長又は、1級審判員を含む3人以上とする。

(注)この条項中※印部分の項目に関しては1985年12月1日より施行する。

第5条

前条の登録しようとする競技会の主催者は、所定の申請用紙に必要事項を記入し、別に定める登録料を添えて競技会開催日の少なくとも30日前までに提出しなければならない。

第6条

協会は、申請の内容に不備のないときはその申請を受理し、申請者へ通知する。

  1. 提出された登録料は、その申請が受理されなかったときを除き返還しない。

第7条

前条第1項の通知を受けた競技会の主催者は、その競技会の参加申込要項に協会の登録競技会であることを明記しなければならない。

第8条

協会の競技規則第113条に規定された公式競技会及び、これに準ずる公式記録会には、第5条から第7条までの規定は適用しないものとする。

 
 

第3章 公認の申請

第9条

記録の公認を受けようとする競技会の主催者は、所定の申請用紙に必要事項を記入し、競技規則第190条に規定された競技会報告書と併せて競技会終了後10日以内に提出しなければならない。

第10条

前条の申請には、次に掲げる事項について、その競技会の審判長及び審判を行なった全ての公認審判員の証明がなければならない。

  1. 競技規則が正しく適用されたこと。
  2. 審判は全て公認審判員が行なったこと。
  3. 日本記録の対象となる記録については、使用された用具が適格だったこと。

第11条

申請されなかった記録は、どの様なときも公認の対象としない。

  1. 明らかな計算の誤りであるときを除き、申請された記録は訂正できない。
  2. 予選、準決勝又は同点決勝でつくられた記録は、競技規則に従っている限り公認の対象とする。
 
 

第4章 補 則

第12条

申請された記録は、その手続きに不備のないときは、次に掲げる区分に従って判定される。

  • 公認記録(公認日本記録)
  • 認定記録
  • 参考記録
  • 非公認記録
  1. 判定の結果は、申請の受付日から10日以内に申請者へ通知するものとする。
  2. 前項の通知を受けた申請者は、その結果を全て競技会の成績表に表示して、参加者に知らせなくてはならない。

第13条

公認記録とは第2条に規定された要件を、又公認日本記録とは第3条に規定された要件を全て満たしているものをいう。

第14条

認定記録とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 登録競技者でない者によってつくられたとき。
  2. 個人競技で15人以上が参加しなかったとき。
  3. 公認審判員を5人以上委嘱しなかったとき。

(注)但し第2条及び第4条に掲げる※印の項目に該当する場合には、それに準ずる。

第15条

参考記録とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 距離競技種目で追い風が毎秒3mを超えたとき。
  2. 距離競技種目で1人の公認審判員だけで計測したとき。
  3. 日本記録の対象となる記録で、定められた用具の検査を受けなかったとき。ただし、その他の要件を満たしているときは公認記録の対象となる。

第16条

非公認記録とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 登録競技会でなかったとき、又は登録競技会であっても終了後に第4条第1号の規定に違反したことが明らかになったとき。
  2. 競技規則に従わなかったとき。
  3. 公認審判員が審判しなかったとき。
  4. 記録を有利にする条件があったとき。

第17条

協会は、公認の判定を行なった後でも、その判定を変更すべき明らかな理由があるときは、その判定を変更できるものとする。

第18条

公認の判定についての事項は、協会の記録部の所管とする。

第19条

国際キャスティング連盟(以下ICFという)又は、ICFに加盟する国内統括団体が主催する日本国外に於ける競技会でつくられた記録は、その競技規則が協会の競技規則に反しない限り、第9条及び第10条の規定によらずに公認の判定の対象とすることができる。

 
 

第5章  発  表

第20条

協会の競技年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第21条

協会は、毎年1月31日までに前年度の公認記録の一覧表を作成して発表する。

  1. 前項の一覧表には、少なくとも公認日本記録表、歴代公認記録表、年度公認記録表を含むものとする。

第22条

協会は、毎年2月末日までに前年度の公認日本記録表をICF事務局へ送付する。

第23条

協会は必要あるときは、年度の途中でも日本記録の状況を発表するものとする。

 
 

付  則

第1条

第1条 この規定は、1982年1月1日から施行する。

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