第4章 補 則
第12条
申請された記録は、その手続きに不備のないときは、次に掲げる区分に従って判定される。
- 公認記録(公認日本記録)
- 認定記録
- 参考記録
- 非公認記録
- 判定の結果は、申請の受付日から10日以内に申請者へ通知するものとする。
- 前項の通知を受けた申請者は、その結果を全て競技会の成績表に表示して、参加者に知らせなくてはならない。
第13条
公認記録とは第2条に規定された要件を、又公認日本記録とは第3条に規定された要件を全て満たしているものをいう。
第14条
認定記録とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 登録競技者でない者によってつくられたとき。
- 個人競技で15人以上が参加しなかったとき。
- 公認審判員を5人以上委嘱しなかったとき。
(注)但し第2条及び第4条に掲げる※印の項目に該当する場合には、それに準ずる。
第15条
参考記録とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 距離競技種目で追い風が毎秒3mを超えたとき。
- 距離競技種目で1人の公認審判員だけで計測したとき。
- 日本記録の対象となる記録で、定められた用具の検査を受けなかったとき。ただし、その他の要件を満たしているときは公認記録の対象となる。
第16条
非公認記録とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 登録競技会でなかったとき、又は登録競技会であっても終了後に第4条第1号の規定に違反したことが明らかになったとき。
- 競技規則に従わなかったとき。
- 公認審判員が審判しなかったとき。
- 記録を有利にする条件があったとき。
第17条
協会は、公認の判定を行なった後でも、その判定を変更すべき明らかな理由があるときは、その判定を変更できるものとする。
第18条
公認の判定についての事項は、協会の記録部の所管とする。
第19条
国際キャスティング連盟(以下ICFという)又は、ICFに加盟する国内統括団体が主催する日本国外に於ける競技会でつくられた記録は、その競技規則が協会の競技規則に反しない限り、第9条及び第10条の規定によらずに公認の判定の対象とすることができる。 |