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Home > JCAについて > 日本キャスティング協会規約・その他規定 > 公認審判員規定

 


公認審判員規定


日本キャスティング協会規約

競技者登録規定

記録公認規定


 

公認審判員規定

 

第1条

日本キャスティング協会(以下協会という)は、競技の公正な実施と、競技規則の厳正な適用を図ることを目的として、この規定の定めるところにより、日本国内に於けるキャスティング競技の公認審判員を置く。

第2条

公認審判員は、常に品位を保ち、職務に関する規則及び規定に精通して、公正且つ誠実にその職務を行なわなければならない。

第3条

公認審判員は、競技会の主催者の委嘱を受けて、競技の管理、審判を行なうことを職務とする。

第4条

公認審判員の資格を分けて、3級公認審判員、2級公認審判員及び1級公認審判員の3種類とする。

第5条

3級公認審判員は、協会が実施する認定講習会を受講し修了した者で、地区大会以下の全ての競技会で競技の審判(全国大会の副審を含む)を行なうことができる。

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、認定講習会を受講することができる。
    • 審判の補助経験がある者。
    • 競技経験がある者。
    • 前2号と同等以上の知識と経験を持つと協会が認めた者。
  2. 認定講習会は、協会が指定する日時・場所で、又は受講者が希望する日時・場所で行なう。
  3. 認定講習会に必要な費用は、原則として全て受講者の負担とする。
  4. 認定講習会の修了者は、ただちに別に決められた資格認定料を納めなければならない。

第6条

2級公認審判員は、協会が行なう検定試験に合格した者で、地区大会以下の競技会で競技の管理を、又全国大会以下の全ての競技会の審判を行なうことができる。

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、検定試験を受けることができる。
    • 3級公認審判員の資格を得た日から満2年以上経過し、且つその間に2地区大会を含む4競技会以上の審判経験がある者。
    • 前号に該当する者と同等以上の知識と経験を持つと協会が認めた者。
  2. 検定試験は、協会が指定する日時・場所で、又は受験者が希望する日時・場所で行なう。
  3. 検定試験に必要な費用は、原則として全て受験者の負担とする。
  4. 検定試験の合格者は、ただちに別に決められた資格認定料を納めなければならない。

第7条

1級公認審判員は、協会が行なう資格審査で適格と認められた者で、全国大会以下の全ての競技会で競技の管理、審判を行なうことができる。

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を申請することができる。
    • 2級公認審判員の資格を得た日から満3年以上経過し、且つその間に3全国大会を含む6公式競技会以上の審判経験がある者で、国際競技会での審判、競技経験がある者。
    • 前号に該当する者と同等以上の知識と経験を持つと協会が認めた者。
  2. 資格審査の申請は、申請者が希望するときに、資格審査申請書を提出して行なうことができる。
  3. 協会は、前項の申請を受けたときから20日以内にその適否を審査し、結果を申請者に通知するものとする。
  4. 適格の通知を受けた申請者は、指定された期日までに所定の資格認定料を納めなければならない。

第8条

次に掲げる者は、公認審判員になることができない。

  1. 協会の登録競技者でない者。
  2. 登録競技者の資格を停止されている者。
  3. 年齢が満20才以上でない者。
  4. 第12条の規定により公認審判員の資格の取り消し処分を受け、その処分の日か ら2年を経過しない者。

第9条

公認審判員は、常にその技能を高めるための研鑚に励み、又下級審判員の指導に努めなければならない。

  1. 公認審判員は、競技規則の改正等に伴い協会が実施する研修会に参加しなければならない。
  2. 1級公認審判員は、協会の指定する競技会に派遣され、その管理、審判を行なうことがある。
  3. 公認審判員は、その職務を行なうときには、協会が定めた方法でその身分を明らかにしなければならない。

第10条

公認審判員は、正当な理由なしにその職務の委嘱を拒んではならない。

  1. 公認審判員は、その定められた資格の区分を越えた職務を行なってはならない。
  2. 公認審判員は、自分自身の審判を行なってはならない。
  3. 公認審判員は、その資格を停止されているときは職務を行なってはならない。
  4. 公認審判員は、協会の事前の許しを得ないで、協会が所管しない競技会の管理、審判を行なってはならない。
  5. 公認審判員は、その職務を行なって、どの様な名目でも協会が認めた限度を超える費用を受け取ってはならない。

第11条

公認審判員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消されるものとする。

  1. 第8条に該当する者であったことが判明したとき。
  2. 第8条第1号及び第2号に該当する者になったとき。
  3. 引き続き2年以上職務を行なわなかったとき。
  4. 身体又は精神の衰弱により職務を行なうことができなくなったとき。
  5. 本人から申し出があったとき。

第12条

公認審判員がこの規定又はこの規定に基づく命令に違反したときは、次に掲げる処分を行なうものとする。

  1. 戒  告
  2. 1年以内の職務の停止
  3. 資格の取り消し

第13条

この規定の実施に関する事項は、全て協会の審判部の所管とする。

付  則

第1条

この規定は1982年1月1日から施行する。

付  則

第1条

この規定は1985年7月1日から施行する。

第2条

この規定の施行の際、現に公認審判員である者は、この規定による公認審判員とみなす。

第3条

前条に該当する者の資格の区分は、協会が審査、決定し、この規定の施行の日をもってその資格を得たものとみなす。

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